AIプロンプトを販売するには?著作権・利用規約・販売方法を行政書士が解説

ChatGPTをはじめとする生成AIの普及により、AIに入力する「プロンプト」そのものを商品として販売するケースが増えています。

文章や画像を生成するための比較的シンプルなプロンプトだけでなく、業務手順を自動化する長大なプロンプト、質問を順番に行う対話型プロンプト、複数の資料を参照しながら処理するプロンプトなど、販売される商品の内容も多様になっています。

一方で、プロンプトは一般的な物品とは性質が大きく異なります。「プロンプトには著作権があるのか」「購入者はどこまで改変・商用利用できるのか」「コピーや再販売をどう扱うのか」など、販売前に決めておくべき事項があります。

また、自社サイトで直接販売する場合、既存のコンテンツモールへ出品する場合、自らAI・プロンプトマーケットを運営する場合では、必要となる規約や販売条件も異なります。本記事では、AIプロンプトを販売するときに検討しておきたい著作権、利用許諾、販売条件、利用規約について解説します。

そもそも「AIプロンプトを売る」とは?

生成AIでは、AIに対して入力する指示や質問などを一般に「プロンプト」と呼びます。

たとえば「北海道旅行の3泊4日の旅行プランを作ってください」という短い指示もプロンプトです。一方、業務用になると、単なる質問文とはかなり様子が違ってきます。

業務用プロンプトは「一行の命令文」とは限らない

最初に利用者へ複数の質問をし、回答によって次の質問を変更する。添付資料を参照する。判断基準や優先順位を指定する。出力する文章の構成や形式を指定する。AIが勝手に変更してはいけない事項を指定する――といった多数の指示を組み合わせ、一つの業務を処理する仕組みとして設計される場合もあります。

こうしたプロンプトをテキストファイル等で購入者へ提供し、購入者自身の生成AIで利用してもらうことが「AIプロンプト販売」の基本的な形です。

では「プロンプトを売る」とは、何を売ることなのか?

通常の商品であれば、「商品を売る」という関係は比較的分かりやすいでしょう。しかし、プロンプト販売では少し事情が異なります。

購入者は、プロンプトが記載された文字列を所有することだけを目的としているわけではありません。通常は、そのプロンプトを生成AIへ入力し、文章・画像・資料・プログラム等を生成したり、一定の業務を行わせたりするために購入します。

「データを渡すこと」と「どこまで利用させるか」は分けて考える

プロンプト販売では、プロンプトのデータを購入者へ提供することと、提供されたプロンプトを購入者がどのように利用できるのかを分けて考えることが重要です。購入者自身の業務利用、社内共有、顧客案件への利用、改変、生成物の商用利用、第三者提供、再販売などをどこまで認める商品なのかを設計します。

AIプロンプトには著作権がある?

プロンプト販売を考えたとき、最初に問題となりやすいのが著作権です。ただし、「AIプロンプトには必ず著作権がある」「プロンプトには著作権がない」と一律に考えることはできません。

著作権法上の著作物に該当するかは、思想又は感情を創作的に表現したものといえるかなど、具体的な内容によって判断されます。「この文章を要約してください」のような短く一般的な指示と、文章の選択・構成・表現を含む長いプロンプトでは事情が異なりますが、長文であれば自動的に著作物になるわけでもありません。

「手順やノウハウ」と「著作権で保護される表現」は同じではありません。
業務用プロンプトには質問順序、条件分岐、判断手順などのノウハウが含まれることがありますが、アイデアや仕組みそのものと、その具体的な表現が著作権で保護されるかどうかは分けて考える必要があります。

著作権が認められなければ、コピーや転売を禁止できない?

ここはプロンプト販売で特に誤解されやすいところです。

著作権による保護と、契約による利用条件の設定は別の問題です

プロンプトの全部または一部について著作物性が認められるかという問題とは別に、販売者と購入者との間で「購入したプロンプトを第三者へ配布しない」「プロンプトそのもの又は実質的に同一のものを再販売しない」といった利用条件を合意することは考えられます。

もっとも、契約で禁止したからといって、第三者との関係を含めて著作権とまったく同じ権利が発生するわけではありません。だからこそ、著作権の有無だけに依存せず、購入者との契約として何を認め、何を禁止するのかを整理することが重要です。

「商用利用可」だけでは足りない|販売前に決める利用条件

プロンプト販売では「商用利用OK」と表示されることがあります。しかし、その一言だけでは実際にどこまで利用できるのか分からない場合があります。

たとえば業務用プロンプトを販売する場合

購入者本人が自社業務で使用することに加え、従業員10人で共有する、グループ会社で利用する、顧客から受託した仕事に利用する、生成した成果物を顧客へ納品する、プロンプトを改変する、改変版を他社へ提供する、自社サービスへ組み込む――これらをすべて「商用利用可」の一言で処理するのは困難です。

このように、プロンプトの利用方法は「商用か非商用か」だけでは整理できません。誰が利用できるのか、どのような業務に利用できるのか、プロンプト自体と生成物をそれぞれどこまで利用・提供できるのかを分けて考える必要があります。

利用条件として検討したい主な項目
  • 購入者本人以外の利用・法人内共有を認めるか
  • 業務利用・商用利用を認めるか
  • 顧客案件への利用を認めるか
  • 生成した成果物を顧客へ納品・販売できるか
  • プロンプトの改変を認めるか
  • 第三者への提供・共有を認めるか
  • プロンプト自体又は改変版の再販売・再配布を認めるか
  • 自社サービス・SaaS等への組込みを認めるか

特に、「プロンプトを利用して成果物を作り、その成果物を顧客へ提供すること」と、「購入したプロンプトそのものを顧客へ提供すること」は区別しておくと分かりやすくなります。

画像生成プロンプトなら「改変可」の範囲も具体的に考える

たとえば、女性モデルの画像を生成するためのプロンプトを販売するとします。購入者が髪型、服装、背景、ポーズなどを変更して利用することは、販売者として想定している通常のカスタマイズかもしれません。

しかし、「改変可」とだけ定めた場合、どのような目的の改変まで認めるのかは明確ではありません。性的な画像を生成するために改変する、実在する人物に似せた画像を生成する、第三者を誹謗中傷する内容の画像を生成するといった利用まで含めて考えると、単純な「改変可/不可」だけでは足りないことが分かります。

通常の改変として想定する例

購入者が用途に合わせてプロンプトの一部を書き換えて使用することを想定する場合、たとえば次のような改変があります。

  • 髪型・髪色・服装・アクセサリーなどを変更する
  • 背景を室内・街中・自然・スタジオ風などに変更する
  • 立ち姿・座り姿・表情・カメラアングルなどを変更する
  • 写真風・イラスト風・アニメ風など、画風や表現方法を変更する
  • 広告、Webサイト、SNS投稿など、使用する媒体に合わせて画像の構図やサイズを調整する

販売者が方針を決める領域

法令上当然に禁止されるとは限らなくても、商品の性質やブランドイメージ、販売者の方針に応じて利用の可否を決めておきたい用途があります。

  • 露出の多い衣装や成人向け・性的な表現に利用する
  • 生成した人物に政治的な主張・意見を表現させる
  • 政治活動、選挙運動、政治に関する広告・宣伝等に利用する
  • 生成した人物に宗教的な主張・信条を表現させる
  • 宗教活動、布教、宗教に関する広告・勧誘等に利用する
  • ギャンブル、投資、金融商品その他、販売者が利用先を制限したい広告・宣伝に利用する
  • 販売者の商品・ブランドイメージと大きく異なる用途に利用する

法令・第三者の権利等も問題になる領域

販売者が利用を認めるかどうかとは別に、実際の利用方法によって法令や第三者の権利との関係が問題となるケースがあります。

  • 実在する人物であるかのように見せる画像を生成し、本人になりすまして利用する
  • 実在人物の顔・容姿等を無断で利用し、肖像権・パブリシティ権等の問題が生じる利用をする
  • 特定の人物を誹謗中傷したり、社会的評価を低下させる目的で生成画像を利用する
  • 第三者が著作権を有するイラスト・写真・キャラクター等を無断で利用・模倣する
  • 第三者の商標、ロゴ、商品デザイン等を不当に利用する
  • 他人が実際には行っていない行為や発言をしたように見せる画像を生成し、誤認を招く形で公開する
  • 違法行為その他、法令に違反する目的で生成画像を利用する

こうして整理すると、プロンプトの「改変を認める」といっても、すべての用途を無制限に認める必要はないことが分かります。通常のカスタマイズとして認める範囲、販売者の方針として制限する範囲、法令や第三者の権利との関係から注意が必要な範囲を分けて考え、商品の性質に応じた利用条件を設計することが重要です。

禁止事項は「法律で禁止されていること」を並べるだけではありません

プロンプトの販売条件には、法令違反や第三者の権利侵害を禁止する役割だけでなく、販売者自身が「この商品をどのような用途まで利用させるのか」を定める役割もあります。たとえば、架空の成人を生成する画像プロンプトについて成人向け表現への利用を認める商品設計も考えられますし、ブランド方針として性的なコンテンツへの利用を禁止することも考えられます。同様に、生成した人物を政治的・宗教的な主張、広告、勧誘等に利用することを認めるかどうかについても、商品の性質に応じて販売者が利用条件として定めることが考えられます。

生成物の著作権・正確性・AI仕様変更をどう扱う?

AIで生成した成果物には必ず著作権が発生するわけではない

生成AIを利用した成果物だからといって、当然に著作物になるわけではありません。人がAIを創作のための道具として利用したと評価できるかについては、人の創作意図や創作的寄与などを含め、生成までの一連の過程を踏まえて検討されます。

そのため、販売者が「このプロンプトを購入すれば、生成された成果物について必ず著作権を取得できます」と一律に保証することは避けたほうがよいでしょう。

プロンプトが将来も同じように動くとは限らない

販売者がプロンプトを変更していなくても、AIモデル、サービス仕様、安全機能、ファイル処理方法、API等の変更によって、同じプロンプトから同じ結果が得られなくなる可能性があります。

販売条件として整理しておきたいこと

動作確認を行った環境、推奨するAIサービス・モデル、同一の生成結果を保証しないこと、第三者AIサービスの仕様変更等によって利用できなくなる可能性、将来のアップデート提供の有無などを整理します。

生成結果の正確性まで保証するのか

どれだけプロンプトを作り込んでも、生成AIが常に正確な回答をするとは限りません。法律・税務・医療・技術・金融・安全管理などでは、誤った出力による影響が特に大きくなります。

プロンプトの設計・提供を行うことと、AIが生成する最終成果物の正確性まで保証することは別です。生成結果について利用者自身による確認を求めることや、完全性・正確性・特定目的への適合性等について適切な条件を定めることを検討します。

企業データを参照・整理する業務用プロンプトでは免責内容も変わる

たとえば、企業が保有する社内規程、商品情報、顧客対応履歴、業務マニュアルなどをAIに参照させ、利用者からの質問に応じて必要な情報を抽出・整理し、回答を生成させるためのプロンプトを販売するとします。

この場合、販売者が「質問に応じて情報を整理して回答するための仕組み」を提供することと、AIが生成した回答の正確性・完全性まで保証することは別の問題です。AIが参照資料を読み違える、必要な情報を拾わない、複数の情報を誤って関連付ける、古い情報を優先するといった可能性も考えておく必要があります。

業務用プロンプトで整理しておきたい主な免責・利用条件

入力・参照させたデータ自体の正確性を販売者が保証するのか、必要な情報が必ず漏れなく抽出されることを保証するのか、同じ質問に常に同じ回答が返ることを保証するのか、出力結果をそのまま業務判断へ利用してよいのか、モデルやAIサービスの変更後も同じ性能を保証するのか――といった点を、商品の機能に応じて整理します。

さらに、企業の機密情報、営業秘密、顧客情報、個人情報などを外部の生成AIサービスへ入力することを想定する商品では、購入者が利用するAIサービス側で入力データがどのように保存・利用・処理されるのかにも注意が必要です。プロンプト販売者が第三者のAIサービスにおけるデータの取扱いまで保証することは通常困難であるため、購入者自身に利用サービスの規約・設定・社内ルール等の確認を求めることも検討します。

「一切責任を負いません」と書くだけではなく、何を提供し、何を保証しない商品なのかを具体化することが重要です。
プロンプトの目的・想定用途を示したうえで、正確性、完全性、特定目的への適合性、出力結果に基づく業務判断、第三者AIサービスの仕様変更やデータ取扱いなどについて、販売者が負う範囲と購入者自身が確認すべき範囲を整理します。

参考資料やRAG用データをセット販売する場合

商品に参考資料、サンプル文章、画像、データセット、マニュアル、RAG用データ、テンプレート等を含める場合は、それらを商品へ収録・利用する権限があるかについても確認が必要です。「AIに読み込ませるだけだから自由に使える」とは限りません。

AIプロンプトはどこで販売する?3つの販売方法

利用条件を整理したら、次に考えるのが販売方法です。同じプロンプトでも、どこで販売するかによって必要となる規約や販売条件が変わります。

1

自社サイトで直接販売

販売者自身が購入者との契約条件を設計します。利用条件・特商法表示・返金条件・プライバシーポリシー等を自ら整備します。

2

既存のコンテンツモールで販売

モール側の利用規約・出品ルールを前提として、プロンプト固有の商用利用・改変・再配布等の条件を設定します。

3

自らプロンプトマーケットを運営

出品者・購入者・運営者の三者関係となり、単なる商品販売ではなくマーケットプレイスとしての規約設計が必要です。

自社サイト・既存モール・自社マーケットで必要な条件の違い

自社サイトでAIプロンプトを販売する場合

自社のWebサイトやECサイトを使って販売する場合、自社が直接販売者となります。商品の販売条件、利用許諾、禁止事項、支払方法、提供方法、キャンセル・返金、免責、個人情報の取扱い等を自ら整備します。

消費者向けにインターネット販売する場合は、商品ページだけでなく購入手続の画面設計も確認します。
通信販売に関する表示や返品・解除条件等を整理し、注文確定前の最終確認画面にも必要な事項が適切に表示されるようにします。デジタル商品だから表示義務を考えなくてよい、ということではありません。

既存のコンテンツモールで販売する場合

既存のコンテンツマーケットやスキルマーケット等では、会員登録、決済、出品、購入、キャンセル、禁止行為、アカウント停止等についてプラットフォーム側が基本ルールを定めています。

出品者がマーケット全体の利用規約を作る必要は通常ありませんが、自分が販売するプロンプト固有の利用条件は別途検討します。「商用利用可能。ただしプロンプトそのものの再販売・再配布は禁止」「購入法人内で利用可能。ただしグループ会社への提供は禁止」などです。

ただし、出品者独自の条件は利用するモールの規約・出品ルールと矛盾しないようにする必要があります。独自条件を書けばプラットフォーム側の規約より常に優先されるわけではありません。

自分でAI・プロンプトマーケットを運営する場合

第三者がプロンプトを出品し、他のユーザーが購入できるサービスを運営する場合は、運営者・出品者・購入者という三者関係になります。

出品条件、販売権限、販売手数料、売上金、購入者との契約関係、コピー商品の出品、権利侵害商品の削除、出品停止、アカウント停止、返金、当事者間トラブル、運営者の責任範囲等を設計する必要があります。

自社マーケットを作る場合は「プロンプト販売」より「コンテンツマーケット運営」の問題

この場合は、AI商品特有のルールに加え、通常のコンテンツマーケットに必要となる出品者・購入者・運営者の関係、決済、ライセンス、権利侵害対応等を設計します。詳しくはコンテンツ・スキルマーケット向け利用規約の解説もあわせてご覧ください。

AIプロンプトを販売する前のチェックリスト

販売開始前に、少なくとも次の事項を整理してみてください。
  • 誰が利用できる商品なのか
  • 個人ライセンスか法人ライセンスか
  • 社内で共有できるか
  • 顧客案件に利用できるか
  • プロンプトを改変できるか
  • プロンプト自体を第三者へ提供できるか
  • 再販売・再配布を認めるか
  • 生成した成果物を商用利用できるか
  • 推奨するAIサービス・モデルは何か
  • AIの仕様変更後も動作を保証するのか
  • アップデートを提供するのか
  • 生成結果の正確性をどこまで保証するのか
  • キャンセル・返金をどのように扱うのか
  • 商品に第三者の著作物・データ等が含まれていないか

特に重要なのは、「プロンプトを販売する」ことと「プロンプトを自由に処分できる権利まで購入者へ渡す」ことは同じではないという点です。販売者自身が利用範囲を整理できていなければ、購入者にも正確な条件を示すことができません。

プロンプト以外のAIワークフロー・AIエージェントを販売する場合

今後は単純なプロンプトだけでなく、複数のプロンプトを組み合わせたワークフロー、カスタムAI用設定、AIエージェント設定、ナレッジデータ、RAG用データ、自動処理用設定ファイル、プロンプトとテンプレート・マニュアルを組み合わせた商品なども考えられます。

こうした商品では「プロンプトの著作権」だけを考えても十分ではありません。商品を構成する文章、プログラム、データ、テンプレート、第三者サービス等について、それぞれの権利関係・利用条件を整理し、購入者がどこまで変更・共有・再利用できるかを商品内容に応じて設計します。

AIプロンプト販売のよくある質問

Q1Q.プロンプトに「再配布禁止」と書けば十分ですか?

A. それだけでは、業務利用、法人内共有、顧客案件への利用、改変、生成物の利用などが分かりません。商品に応じて、認める利用と禁止する利用を具体的に整理したほうがよいでしょう。

Q2Q.「商用利用可」にすれば顧客案件にも自由に使えますか?

A. 「商用利用」の意味が曖昧な場合があります。購入者がプロンプトを使って成果物を作り顧客へ納品することと、プロンプトそのものを顧客へ渡すことは分けて規定する方法が考えられます。

Q3Q.コンテンツモールで売る場合も自分の利用規約が必要ですか?

A. マーケット全体の利用ルールはプラットフォーム側の規約が基本になります。一方、販売するプロンプト固有の利用許諾・改変・再配布等について独自条件を設定する場合は、モール側の規約と矛盾しないよう確認します。

Q4Q.AIのアップデートでプロンプトが使えなくなった場合も返金が必要ですか?

A. 一律に決まるものではありません。販売時の説明、動作環境、アップデート対応の約束、商品が利用できなくなった原因等によって異なるため、将来の仕様変更をどこまで保証する商品なのかを販売前に明確にしておくことが重要です。

Q5Q.自分で作成したAIプロンプトの利用条件や、AIで作成したライセンス規約のリーガルチェックもお願いできますか?

A. はい、可能です。すでに作成されている利用条件・ライセンス規約について、実際の販売方法、商用利用・改変・社内共有・顧客案件への利用・再販売等の許諾範囲、AIサービスの仕様変更、生成結果、第三者サービスとの関係などを確認し、必要に応じて修正をご提案します。ご自身で作成したものや、ChatGPTなどの生成AI・テンプレートを利用して作成したものにも対応できます。

AIプロンプト販売では「利用規約」より商品設計が先

プロンプトを販売しようとすると、最初に「利用規約を作らなければ」と考えるかもしれません。しかし、その前に、誰に、何を、どの範囲まで使わせる商品なのかを決める必要があります。

その内容が決まって初めて、利用許諾、禁止事項、再販売・再配布、生成物の利用、動作環境、AI仕様変更、免責、返金等の条件を利用規約や販売条件へ落とし込むことができます。

すでに利用条件やライセンス規約を作成している場合でも、実際の商品設計や販売方法と内容が一致しているかをチェックし、許諾範囲や禁止事項、免責等を必要に応じて修正するという進め方もできます。

特に業務用プロンプトは、単なる文章データではなく、販売者のノウハウや業務フローを商品化したものになる場合があります。また、画像生成プロンプトと企業データを扱う業務用プロンプトでは、想定すべき禁止事項や免責事項もまったく同じではありません。

だからこそ「商用利用可」「再配布禁止」「生成結果について責任を負わない」といった短い表示だけで済ませず、そのプロンプトが何をする商品なのかを起点として、認める利用、禁止する利用、保証する範囲、保証しない範囲を具体的に設計することが重要です。

AIプロンプト・AI関連商品の利用条件・ライセンス規約を整理したい方へ

AIプロンプト、デジタルコンテンツ、AIワークフロー等では、商品の仕組みによって必要な利用条件が変わります。実際の販売方法や利用範囲を確認したうえで、利用条件・ライセンス規約の新規作成だけでなく、作成済みの規約やAIで作成した原案のチェック・修正にも対応します。

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