業務管理・勤怠SaaS、経理・会計システム、社用車・車両運行管理、会議室予約システム、社員間メッセージサービスなど、企業や事業者の複数端末で使用される「BtoB向けクラウドサービス・Webサービス」を提供する事業者が急増しています。
ですが、個人向けサービス(B2C)や一般的なWebサイトの利用規約をそのまま流用していませんか?
BtoBサービスでは、契約者となる「①顧客企業(法人・事業者)」と、実際に端末を操作する「②エンドユーザー(従業員・担当者)」という「2ペルソナモデル(二層構造)」が存在します。
契約企業側の権限・支払義務・管理責任と、実際の従業員側の遵守事項・不正行為防止(リバースエンジニアリングや私的利用の禁止等)を切り分けて整理しておかなければ、機密情報の漏洩、退職者による不正アクセス、システム障害による業務停止リスク、代金未払いトラブルなどが発生した際に自社を防衛できません。
本記事では、IT・SaaS法務を専門とする行政書士が、2ペルソナモデル特有のリスク構造と、利用規約および契約者会社向け契約書作成時の注意点・必須条文を詳しく解説します。
社用端末へのインストールやMDM管理、アプリ特有の規約作成ポイントにつきましては、業務用アプリ利用規約の作成ポイントと注意点をご覧ください。
- BtoBサービスにおける「2ペルソナモデル(二層構造)」とは?
- 2ペルソナモデルの契約書・利用規約で押さえるべき「4つの最重要ポイント」
- 【全BtoB共通】契約書面とWeb利用規約を組み合わせる「二重構造」の基本手続
- 【マネタイズモデル別】契約者(会社)向けの契約条件と必須条文
- 【インストール型・マスターソフト・端末レンタル型】特有の利用リスクと解決策
- 【BtoBサービス種別編】機能・用途別の注意点と必須条文
- 【重要】社員間チャット・メッセージ機能を実装する場合の「電気通信事業法」届出義務
- 【海外拠点・グローバル対応】英文利用規約の必要性と注意点
- よくある質問(FAQ)|2ペルソナモデルの契約書作成の注意点
- 2ペルソナモデルの利用規約・契約書作成は「IT法務専門の行政書士」にお任せください
BtoBサービスにおける「2ペルソナモデル(二層構造)」とは?
企業や事業者が業務で利用するBtoBサービス(業務管理、経理、社用車管理、会議室予約、社内メッセージ等)を運用する際、最も重要なのが「契約者となる法人(会社)」と「実際の使用者(従業員等)」という2つのペルソナが存在するリスク構造(二層構造)です。
| 比較項目 | ペルソナ①:契約者(法人・会社) | ペルソナ②:使用者(従業員・エンドユーザー) |
|---|---|---|
| 立場・権利関係 | 利用契約の締結・料金支払主体(契約当事者) | 契約企業の管理下で実際のアプリ・ソフトを操作する者 |
| 適用される法文書 | 法人向け利用契約書/法人利用約款 | エンドユーザー利用規約(EULA)/利用ルール |
| 法的責任・義務 | 利用料の支払義務、従業員への指導監督責任、連帯保証責任 | ID/パスワードの厳重管理、私的利用禁止、リバースエンジニアリング禁止 |
| 主なトラブルリスク | 利用料金未払い、自動更新トラブル、システム障害に伴う営業損害賠償請求 | アカウント回し使い、退職者のID不正利用、不正アクセス、データ誤入力・漏洩 |
BtoB取引においては「消費者契約法」のような消費者保護規定が適用されず、**商法・民法上の「契約自由の原則」**が適用されます。そのため、事前の契約書・利用規約によって双方の責任範囲や損害賠償上限を自由に設計できますが、2ペルソナの役割に応じた条文を組み込んでおかなければ、従業員の不正行為による損害を顧客企業に追及できなかったり、システム障害時に巨額の損害賠償を請求されるリスクが生じます。
2ペルソナモデルの契約書・利用規約で押さえるべき「4つの最重要ポイント」
BtoBサービス向けに契約者(会社)用契約書および利用規約を作成する際、リスク管理上絶対に外せないのが以下の4点です。
① 契約主体(法人)と実際の使用者(従業員)の分離と連帯責任
サービスの契約自体は「法人(顧客企業)」と結びますが、実際に画面を操作・入力するのは「従業員や担当者」です。規約・契約書内において、**「契約企業は、自社の従業員等に本規約を遵守させる義務を負い、従業員の一切の行為について自らの行為とみなして連帯して責任を負う」**旨を明確に規定します。これにより、退職者のアカウント放置や従業員の私的利用・情報漏洩による損害について、顧客企業側に第一義的な管理責任を課すことができます。
② 送信データの所有権とベンダー側(提供者)の利用権限
経理データ、勤怠ログ、社用車走行履歴、会議室予約状況、メッセージ履歴などのデータ所有権・著作権は顧客企業に帰属することを明確にし、企業側に安心感を提供します。その上で、**「システムの保守・バックアップ」「個人・法人を特定できない形での統計データ化・分析」「サービス品質向上・機能改善やAI学習等への利用」などの目的のために、サービス提供者側が無償・無条件でデータを自社利用できる権利許諾条項**を必ず盛り込みます。
③ SLA(サービス水準)と不可抗力・損害賠償の制限(キャップ設定)
クラウド障害や通信障害が発生した際、顧客企業の業務停止に伴う直接損害・間接損害(逸失利益等)の請求を防ぐ規定です。「不可抗力(天災、回線障害、クラウドインフラ障害等)による免責」を規定するとともに、万が一提供者側に過失による賠償責任が発生する場合でも、**「賠償上限額を、過去〇か月間に受領した利用料金の額(または1ヶ月分相当額)とする」という責任上限(キャップ)**を必ず設定します。
④ 複数端末・マルチアカウント管理義務の課与
PC、スマートフォン、タブレットなど複数の端末で同時利用されることが多いため、ログインID・パスワードの厳重な管理義務や、管理者アカウントによるアクセス権限の適切な付与・削除義務を顧客企業側に課すことが重要です。
BtoBに特化した実効性の高い利用規約・契約書を、IT法務専門行政書士がスピーディーに作成いたします。
【全BtoB共通】契約書面とWeb利用規約を組み合わせる「二重構造」の基本手続
BtoBサービスでは、契約の有効性や運用の安定性を保つために、個別契約書(書面・電子署名)と全社共通のWeb利用規約をうまく連携させる設計が不可欠です。
① 2ペルソナに対応した契約締結プロセス(書面・Web・画面同意)
- 契約者(会社)向け個別契約書: 大口顧客や個別交渉を伴う取引では、「BtoBサービス業務利用契約書」や「ライセンス許諾契約書」を個別書面(またはクラウドサイン等の電子署名)で締結します。契約書本文には料金・利用期間等の個別条件を記載し、「詳細な運用ルールや免責規定は利用規約に準拠する」旨を明記します。
- Web申し込み・規約同意形式: 管理者がWeb上で申し込む場合、「法人利用規約に同意する」チェックボックスを介して法人契約を成立させます。
- 使用者(従業員)側のアプリ利用時: 従業員が初回ログインする際、「従業員用エンドユーザー規約(EULA)」の同意画面を挟み、個人の不正行為(リバースエンジニアリングや他者IDの無断使用など)を直接拘束します。
② 利用規約の変更(民法第548条の4対応と管理者・使用者への周知)
クラウドサービスは機能追加や法改正等に伴い規約改定が不可欠です。民法第548条の4(定型約款の変更)に則り、効力発生時期と変更内容を事前周知することで、個別の再同意なしに改定できる規定を設置します。
※管理者向け規約の改定は管理画面やメールで企業へ通知し、従業員向け規約の改定はアプリ内ポップアップで直接通知・再同意を行わせるプロセスを分けて定めます。
③ サービスの停止・中断・終了に関する条項
定期・緊急システムメンテナンスやインフラ障害、事業撤退時の手続規定です。「事前告知(緊急時は事後速やか)による一時停止の許容」や「サービス終了時の事前通知期間(例:3ヶ月前予告)」を明記し、これによって生じた企業の業務停滞損害について提供側が原則として免責される旨を規定します。
【マネタイズモデル別】契約者(会社)向けの契約条件と必須条文
BtoBサービスの収益モデル(マネタイズ構造)によって、発生しやすいトラブルや代金回収リスクは大きく異なります。自社が採用する課金モデルに合わせた**「契約条件の定め方」**が不可欠です。
特に業務管理サービスや社員間メッセージサービスの場合、一般的なクラウド型SaaSや業務用アプリと異なり、社内サーバーや従業員PCへ個別導入・展開を行うサービスでは、環境構築や動作検証、初期セットアップなどの導入支援(オンボーディング)が発生するケースが多くなります。
このようなケースでは、作業コストや人件費が先行して発生するため、万が一の早期解約等による**「初期導入コストの回収不能リスク」**を最小限に抑える手段として、3.初期費用 + 月額 + オプション機能モデル(初期費用で導入コストを確実に回収する構造)を設定することが極めて有効な対策となります。
① 定額サブスクモデル(月額・年額払い)
毎月または毎年一定の利用料を支払う標準的なモデルです。年額一括払いの途中解約トラブルや、自動更新をめぐるトラブルが頻発します。
- 自動更新規定: 「契約満了日の〇日前までに書面または指定フォームでの解約申し出がない場合、自動的に同条件で1年間更新される」旨の明確な明記。
- 中途解約と返金不可原則: 契約期間中の途中解約を原則禁止とするか、途中で利用を停止した場合でも既払いの利用料金は一切返金しない旨の規定。
- 未了期間分の即時一括請求: 年額契約(または最低利用期間内)で途中解約・強制解除となった場合、残期間分を一括で違約金として請求できる規定。
② 従量課金モデル(利用量・API呼び出し数・処理データ量等)
データ送信量、APIリクエスト回数、作成書類の通数などに応じて料金が変動するモデルです。利用量の確定方法や想定外的高額請求に対する異議申立てリスクがあります。
- 利用量の算定基準とログ優先: 利用量の計算基準(ベンダー側のシステムログ・集計データを正とする旨)を明記し、企業側の計算との差異による揉め事を防ぐ規定。
- 課金上限設定と支払義務: 設定ミス等でシステムが無制限稼働した場合でもログに基づく利用料が発生する旨、および支払義務が生じることの明記。
③ 初期費用 + 月額 + オプション機能モデル
導入時の初期構築・セットアップ費用を徴収し、基本機能+追加オプション機能で構成するモデルです。初期設定段階での契約解除や機能追加・削除に伴う精算トラブルを防ぐ必要があります。
- 初期費用の不還付条項: 初期構築・設定作業着手後は、運用開始前であっても初期費用が理由を問わず返金不可である旨。
- オプション機能の個別解約条件: オプションのみの追加・解約手続のルール(〇日前申請、変更適用時期等)の整備。
④ アカウント数・ライセンス数連動(シート課金)モデル
1ユーザー・1ID(1シート)ごとの月額単価を設定し、発行アカウント数(シート数)に応じて請求額が変わるモデルです。アカウントの使い回し(回し使い)や変更申告漏れのリスクがあります。
- ID・アカウント共有の厳禁: 1つのIDを複数人の従業員で共有・回し使いすることを明確に禁止し、発覚した場合は過去に遡って追加ライセンス料金(シート料金)+ペナルティを請求できる規定。
- ライセンス変更時期: 月途中でのアカウント増減時における日割り計算の有無(原則として「日割り計算を行わず、月単位で課金」とするのが一般的)。
⑤ 端末レンタル・リース料上乗せモデル
ソフトウェア月額利用料に加えて、専用スマートフォン、タブレット、車載用端末などのハードウェア機器の「レンタル・リース代金」を上乗せして一括請求するモデルです。ハード(機器)とソフト(サービス)が一体となるため、解約時の未払いや返却をめぐるトラブルへの対策が必要です。
- 内訳明記と請求の一体性: サービス利用料と端末レンタル料の支払期日を一元化し、「アプリ利用のみ解約して端末のみ保持する」等の勝手な分離を禁止する規定。
- 解約時の機器即時返還義務と遅延損害金: サービス解約時には指定期日までに端末を返送する義務、および返還が遅延した場合の損害金(月額レンタル料相当+違約金)の請求規定。
- 端末未返還時の機器相当額一括請求: 返還に応じない場合や紛失・破損時には、端末の残存価値(または定価相当額)を弁償金として即時請求できる旨。
【インストール型・マスターソフト・端末レンタル型】特有の利用リスクと解決策
Webブラウザ上で完結するSaaSだけでなく、**「スマートフォンアプリ+総務部や経理部のPC上で動作するマスターソフト(管理者用デスクトップアプリ)を組み合わせて提供する場合」**や、**「アプリプリインストール済みのスマホ・タブレット等の端末をレンタル提供する場合」**など、ローカル環境にソフトウェアや端末を配置する運用では特有のリスクと法的な解決策が存在します。
① 総務・経理部等のPCへマスターソフトをインストールして使用する場合
現場の従業員はスマホアプリやWeb画面で入力し、総務部・経理部・管理部門のPCに導入した「マスターソフト」で一括データ管理や決算・承認処理を行うシステム構成は非常に一般的です。この場合、プログラムが顧客のローカルPC上に存在するため、以下の注意点と解決策(規約条文)が必要です。
💻 PC用マスターソフト提供時の注意点と解決策
-
注意点:ローカルPC環境の多様性と動作不具合リスク
顧客企業のPCスペック、OSのバージョン更新、導入されているウイルス対策ソフトとの競合などにより、マスターソフトが正常に起動しない・動作が重くなるといったクレームが発生しやすくなります。
👉 解決策: 規約内に「動作保証環境(推奨OS・スペック等)」を明確に定め、指定環境外での不具合や、他社ソフトウェアとの競合に起因する障害については提供側が免責される旨を規定します。 -
注意点:ローカル保存データの紛失・破損責任
PCローカル内に保存・出力されたマスターデータや会計帳簿データが、端末の故障や操作ミスで消失した場合、データの復元請求や営業損害の賠償を求められるリスクがあります。
👉 解決策: クラウド同期を行わないローカルデータについての完全なバックアップ義務は顧客企業側が負うものとし、データの破損・消失による損害について提供側は一切責任を負わない旨を規定します。 -
注意点:不正複製・逆解析(リバースエンジニアリング)リスク
マスターソフトのプログラムファイル自体が顧客の手元にあるため、契約台数を超えて別のPCへ複製導入されたり、プログラムの解析・改変・競合サービスの開発に悪用される恐れがあります。
👉 解決策: ライセンスの許諾範囲(同時起動台数・インストール可能PC数)を限定するとともに、逆コンパイル・逆アセンブル等の解析行為や無断複製・転貸を厳禁とし、違反時には違約金+即時ライセンス失効となる強力な条項を設けます。
② アプリ導入済み端末をレンタル・リースして貸与する場合
社用車管理の車載端末や、建設現場・飲食店・イベント会場などでアプリをプリインストールしたスマートフォンやタブレット機器をセットでレンタル(リース)提供するビジネスモデルです。ハードウェアとソフトウェアが一体となるため、トラブル時の責任範囲を極めて明確にする必要があります。
⚠️ 端末レンタル・リース併用時の「4大必須条文」
- 転貸・再レンタルの禁止(目的外利用の制限): 貸与した端末を第三者へ再レンタルしたり、目的外の私的使用、他社アプリの勝手な追加インストールを禁止する規定。
- 端末の紛失・盗難・破損時の賠償責任: 紛失や盗難、破損が発生した場合の端末弁償金(実費・固定額)および、盗難端末からの情報漏洩・不正利用によって生じた損害は契約企業側が全額負担する旨。
- 返却時のデータ消去・初期化義務: 解約時や期間満了時の端末返却に際し、顧客企業が責任をもって自社の登録データ等を消去・初期化して返還すべき旨(返還後のデータ流出に対する免責)。
- ハードウェア故障時の責任切り分け: 端末自体の物理的故障によるアプリ停止の場合、端末の代替品交換等の保守範囲を定めつつ、それに伴う企業の営業損失については提供側が免責される旨。
【BtoBサービス種別編】機能・用途別の注意点と必須条文
BtoBサービスの具体的な機能や用途ごとに、追加すべき固有の注意点と必須条文があります。
① 社内メッセージング・ビジネスチャット・社員間連絡ツール
従業員同士の連絡やファイル共有、業務指示を行うコミュニケーションツールです。
- 通信の秘密とモニタリング権限: 法令や規約に違反する疑いがある場合やセキュリティ上の緊急理由がある場合、運営側または顧客企業の管理者がログを確認できる権限の明記。
- ファイル送信とセキュリティ責任: 送信されたファイル(マルウェア等)により生じた損害の免責や、添付ファイル容量・保存期間の制限。
② 業務管理・勤怠管理・タスク管理SaaS
シフト管理、業務日報、タスク進捗、打刻・勤怠データ管理を行うシステムです。
- 法的保存義務との分離: 労働基準法等で義務付けられている労働者名簿や賃金台帳・出勤記録等の保存について、本システムのバックアップ機能だけに頼らず、顧客企業自身の責任で法令に適合した保存管理を行うべき旨の規定。
- データ消去方針: 解約・退会後に提供側サーバーに残留するデータの消去タイミングや復元不可に関する条件。
③ 経理・会計・請求書発行管理ツール
売上データ、取引先情報、仕訳帳簿、電子請求書・領収書等を扱うシステムです。
- 税法・インボイス制度・電帳法適合の自己責任: 税務申告や電子帳簿保存法・インボイス制度等の法令適合性について、最終的な確認責任は顧客企業(または顧問税理士)にある旨の免責。
- 計算結果の非保証: 自動計算結果や仕訳提案結果について過誤が生じた場合でも、税務上の追徴課税や加算税等の責任を提供側は一切負わない旨。
④ 社用車管理・アルコールチェック・車両運行管理アプリ
社用車に取り付けた車載端末(OBD-II、シガーソケット端末、ドラレコ等)やスマホから取得したGPS・走行ログデータを解析し、危険運転検知、燃費分析、運転日報やアルコール検知結果を一元管理・分析するアプリです。
- 法定義務(道路交通法等)履行責任の主体: 白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化や安全運転管理義務に伴い、本アプリの記録機能を利用している場合であっても、法令上の確認・指図・記録保存を履行する最終的な法的責任は顧客企業(および安全運転管理者)自身にあり、アプリ提供者は法令違反や事故発生等に対する責任を一切負わない旨の免責。
- GPS・走行ログ取得と従業員同意の表明保証: 車載端末やアプリから取得される位置情報(GPS)、急加速・急ブレーキ等の走行挙動データについて、顧客企業が事前に運転者(従業員等)から適切な取得・収集の同意を得ていることを保証させる規定。
- 分析結果の参考値性(非保証): 危険運転アラートや燃費計算等の分析結果はあくまでデータに基づく参考指標であり、事故の完全回避や燃費向上結果を保証するものではない旨の免責。
⑤ 会議室管理・備品予約・オフィス管理ツール
会議室の予約、社用備品・モバイル端末の貸出、座席(フリーアドレス)管理等を行うシステムです。
- 重複予約・システムバッティング時の免責: ネットワーク遅延や同時操作により発生した予約バッティングについて、代替会議室の確保責任等を負わない旨。
- 備品損壊・返却遅延の当事者間解決: 備品の破損や返却遅延による社内トラブルは、顧客企業内の労務・管理規定に基づき解決すべき旨。
2ペルソナ構造や機能特有の法的免責を網羅したオーダーメイド規約・契約書を、行政書士がスピーディーに作成いたします。
【重要】社員間チャット・メッセージ機能を実装する場合の「電気通信事業法」届出義務
サービス内にチャットやダイレクトメッセージ機能を盛り込む場合、利用規約の整備とあわせて「電気通信事業法」上の行政手続きを適切に行う必要があります。
⚠️ 従業員間・店舗間チャット機能でも「届出義務」が発生します
一般のCtoC・BtoBマッチングアプリはもちろんのこと、「登録企業と求職者」「店舗と顧客」、さらには「業務委託者と作業者」や「従業員(スタッフ)間」でチャット・ダイレクトメッセージを行える機能を盛り込む場合であっても、他人の通信を媒介するものとして電気通信事業法上の「届出義務(電気通信事業の届出)」が生じるケースが非常に多くなります。
- ユーザー同士の1対1のダイレクトメッセージ(DM)機能
- 店舗管理者と従業員(スタッフ)間、または従業員同士の業務連絡チャット機能
- 特定グループ・チーム内における会員専用の掲示板・チャット機能
電気通信事業の届出を行わずにアプリの運用や課金を行った場合、行政指導や罰則の対象となるリスクがあるだけでなく、App Store/Google Playのストア審査や決済代行会社の加盟店審査で「電気通信事業届出の受付番号(届出用通知書)」の提出を求められ、審査でリジェクト(拒絶)される事例が多発しています。
当事務所による「電気通信事業の届出代行」について(※別料金・オプション対応)
当事務所では、利用規約・契約書作成(2ペルソナモデル:50,000円〜・税別)とは別料金(オプション業務)にて、総務省(総合通信局)への「電気通信事業の届出代行手続き」を承っております。IT法務専門の行政書士が貴社サービスのシステム構成やメッセージ機能の仕様を正確にヒアリングし、スムーズな届出完了とストア審査通過をサポートいたします。
【海外拠点・グローバル対応】英文利用規約の必要性と注意点
顧客企業が海外現地法人や外国籍の従業員、海外パートナー企業と連携してサービスを使用する場合、日本語の規約・契約書だけでは法的効力が及ばないリスクがあります。
🌐 グローバル・多国籍利用における重要ポイント
① 英文利用規約(Terms of Service)の準備
海外拠点のユーザーや外国籍スタッフが利用する場合、国際的な契約慣行(SaaS Terms of Service)に準拠した英文規約を用意する必要があります。
② 「準拠法(Governing Law)」と「管轄裁判所(Jurisdiction)」
国境を越えたトラブルに備え、「本規約は日本法に準拠し、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」等の条項を確実に組み込みます。
③ 正本(優先言語)規定(Prevailing Language)
「日本語版と他言語版の解釈に相違がある場合は、日本語版を優先する」旨を記載し、誤訳リスクを回避します。
※当事務所では、日本語版のBtoBサービス利用規約・契約書作成に加え、海外展開・多国籍利用に対応するための「英文利用規約の作成・翻訳サポート」も承っております。サービス規模や対応国に合わせて【別途お見積り】いたしますので、お気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)|2ペルソナモデルの契約書作成の注意点
B2C向け規約は消費者契約法に基づく個人保護が前提となっていますが、BtoBサービスでは「契約企業(法人)」と「実際の使用者(従業員)」の2ペルソナモデル(二層構造)が存在します。また、システム障害時の膨大な営業損失請求を防ぐ「損害賠償額の上限(キャップ)設定」や、企業データの二次利用権限、端末管理義務など、事業者間取引(BtoB)特有の重要条文が欠落しているため、万が一の事故の際に自社を防衛できなくなります。
ChatGPTなどの生成AIは一見整った文章を出力しますが、最新の法改正(民法・電気通信事業法等)への完全追従や、貴社サービス独自の「2ペルソナ(法人・従業員)の責任切り分け」「マネタイズモデル(サブスク・従量制・端末セット等)」「PCマスターソフトのライセンス範囲」などを整合性をもって網羅することは不可能です。不正確な条項や矛盾した規定が残ったまま運用すると、万が一の法的トラブル時に契約自体が無効となったり、多額の賠償責任を負うリスクがあるため、IT法務専門の行政書士等の専門家へオーダーメイド作成を依頼することをお勧めいたします。
一般的には「個別契約書(書面)の定めが利用規約(Web)に優先して適用される」と規定するのが実務上の標準です。個別契約書には料金や契約期間などの固有条件を記載し、全社共通の基本ルールや免責規定を利用規約側に集約させることで、柔軟かつ強固な契約構造を構築できます。当事務所では、Web利用規約だけでなく、書面形式の業務利用契約書の作成にも対応しております。
事前に料金モデル(サブスク・従量制・端末セット等)やサービスの機能ヒアリングを行い、追加費用の発生しない明確なお見積もりを提示いたします。また、**納品後1ヶ月間は規約の微修正対応も無料サポート範囲内**で対応いたします。(※海外拠点向け英文規約の作成・翻訳を行う場合のみ、別途お見積りとなります。)
事前のお打ち合わせからヒアリング、作成・納品・修正対応まで、すべてメール・Web会議等のオンラインで完結するため、全国どこからでもご依頼いただけます。納品後の修正サポート期間(1ヶ月)もございますので、サービスのリリース日程に合わせて安心してご相談いただけます。
2ペルソナモデルの利用規約・契約書作成は「IT法務専門の行政書士」にお任せください
BtoBサービス・業務用クラウドツールの利用規約および契約書は、インターネット上の雛形や他社サイトの規約をコピーして作成すると、万が一のシステム不具合やデータトラブル発生時に自社を防御できなくなります。「契約会社」と「実際の使用者(従業員)」の2ペルソナ構造や、自社の提供システム、課金体系に合わせた完全オーダーメイドの契約・規約設計が必須です。
当事務所では、IT法務専門の行政書士が、貴社のBtoBサービスに最適な利用規約および法人向け契約書を迅速に作成いたします。
全国対応!BtoBサービス・2ペルソナモデル契約書・利用規約作成サービス
30,000円〜(税別) (税込 33,000円〜)
50,000円〜(税別) (税込 55,000円〜)
※サービス内容・通信要件に応じて別途お見積もりいたします。
※機能、マネタイズ構造、端末貸与・インストール形態、SLA等の仕様ヒアリング後に別途明確なお見積もりを提示いたします。
- ✓ IT法務専門行政書士が対応
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「自社のマネタイズモデルに合わせた規約を新規作成したい」「書面形式の法人契約書も一緒に作成したい」「既存の法人向け規約のリスク診断をしてほしい」など、
スタートアップ企業様から中小企業・大手Webサービス事業者様まで、お気軽にご相談ください。

