規約と法令との関係、整合性について

 民法・商法などの原則1: ネットショップで購入した商品の所有権移転時期について

利用規約を作成するためにはその業種やサービスごとに潜むリスクに対して詳しくなければなりませんが、そのほかにも法律の知識、特に民法や商法などの民事法の原則等にも詳しくなければならない場合も多々あります。

特にネットショップで商品を販売する場合のほとんどが遠隔地間での取引になりますので、遠隔地間での意思表示(売ります、買います、止めますといったもの)や商品の配送といった取引の重要な要素に影響を与える法令の原則を理解しておく必要があります。

ここでは利用規約などを作成する際に知っておいたほうがいい法令等の原則についてほんの少しですが説明していきたいと思います。

大手ネットショップでの規約条文の紹介

ここでは利用規約の必要性の記事のところであげた条文を再度確認してみたいと思います。

例文1:
購入した商品等の引渡しについて、同商品等に関する紛失のリスク及び所有権は、当社が同商品等を配送業者に引き渡した時点でお客様に移転するものとします。

この条文がどのような目的で設置されているのかについて話す前に、この条文がなかった場合の民法上の原則がどうなっているのかをお話してみたいと思います。
この問題は、遠隔地間での契約において、配送業者が輸送中の商品の所有権やリスクが誰にあるのか、ということにかかわっています。

法令における遠隔地間の売買契約の対象となる商品の所有権と占有権、責任

 

上の図は、売主と買主、そして配送を依頼する配送業者の間の占有権と所有権の関係を表にしたものです。

占有とは物を実際に支配している状態、所有とは物の所有権を持っている状態のことをいいます。通常は占有と所有は同じことが多いのですが、たとえば私がAという人から物を預かっているような場合、占有は私がしているが所有はAという状態になります。

それでは実際に右図を見ていくと、たとえばわたしがネットショップで商品を買って宅配便を利用して自宅に運んでもらう場合、①~④のうちどの図のような契約になるでしょうか?
答えは規約等になんの記載もない場合には④になります。
購入した商品の所有権については、契約時に双方で明示の合意がなされていない場合には、売買契約の締結時をもって売主から買主に移るとされています。
配送業者は依頼主であるネットショップ(図でいう「売主」)から荷物を預かって目的地である私の自宅(図でいう「買主」)まで届ける契約を結ぶことになるため、配送時におけるリスク負担については、何の記載もない場合には、売主が負うことになる、ということになります。
また、売買契約成立から配送業者に引き渡すまでは「買主」所有のものを責任をもって預かるということになりますので、それまでの間は「人様のものですから大切に保管してくださいね。」というのがルール(これを「善管注意義務」といいます。)になります。

ところが、例であげた条文ではネットショップが配送業者に配送依頼をして荷物(ここでは「商品」)を渡した時点で「商品」の所有権と危険負担を買主である私に引き渡すということですから、③の形になるということです。
これによって何が変わるかというと売買契約成立時から引き渡しまでの保管に係る責任の度合いということになります。
法定の場合は他人のものだから重要な責任を負いますが、この条文による場合には「自分のもの」という扱いになりますから責任の度合いが若干ですが軽くなるということになります。

ちなみに図の①番の契約方法をとる配送業者は存在しないはずです。②には利用規約で「商品の所有権は、配送業者が購入者に引き渡した時点で当該購入者に移転する。」という定め方をします。

所有権移転の時期を変更するメリット

では、この条文を設定することでどのようなメリットが生じるのでしょうか? メリットが生じないのだとするとこのような条文を加える意味がありません。
この条文を加えるメリットは、手違いや悪天候などの理由で期間内に目的地に配送できなかったり、商品に欠陥があったりしたときにネットショップに寄せられる苦情・クレーム。リスクを軽減できる、というものです。
「うちでは配送業者に渡すときに期日に間に合うように出したし、そのときは欠陥もなかったよ」といえばあとは「配送業者に文句言って」ということにできます。
配送業者は配送時に欠陥やタイムロスがなかったことを立証できなければ、配送中に欠陥などが生じたということにされてしまうように法律が定められているからです。

この条文を設置するメリットは、その立証責任うんぬんを関係なく期日に間に合わないor配送中に欠陥が生じたなどのクレームをシャットアウトするところにあるといえます。
また、上述しましたが売買契約成立時から配送業者への引き渡しまでの間の危険負担や責任を軽減するメリットもあります。

所有権移転の時期を変更するデメリット

逆にこの条文を定めることで生じてしまうデメリットも存在します。
そのデメリットは、買主の入力した住所に不備があった場合等の理由で商品がネットショップに返送されてきたときに発生します。

その返送されてきた商品は誰のものでしょうか?もし返送されてきた商品の所有権がネットショップに残ったままであれば、仮に再発送するのに買主に連絡しても通じなかった場合でも、最終的には自分の判断で処分することができます。
しかし、返送されてきた商品の所有権は、すでに買主に移ってしまっているわけですから、ということは配送業者から返送されてきたものを受け取ると「他人のものを保管する」ということになってしまうのです。つまり買主との間に無償・無期限の保管契約が新たに生じることになってしまうことになります。

そこからすぐに買主と連絡がついて再発送ができれば問題も起こらないのですが、問題は買主との連絡がまったく取れない場合です。 買主との間に連絡が取れない間に商品が腐ってしまったりしまっても勝手に捨てたりすることはできません。 捨てるにしても買主に許可を得なければなりません。
それが何年続くのかというと・・・・民法の取得時効(つまり再び自分のものになること)成立するまで何年間にもわたって捨てることも壊してしまうことも許されず保管し続けなければなりません。

デメリットを消す条文

では、このデメリットを消すにはどのような条文が必要なのでしょうか? 答えは簡単です。 商品が返送されてきた場合の条文があればいいんです。 たいていは再発送について売主と買主で別途協議するなどの条文がある程度でしょうが、そこにプラスして「~~を起算日として~~日間保管して、保管期間を経過した場合は当該契約を解除する」、「~~日間保管して、保管期間を経過した場合は当該商品を廃棄することに同意するものとします」などの条文を設けておくとよいかと思います。

民法・商法などの原則2: 通知手段について

発信主義と到達主義

「契約は意思表示によって行われます、・・・とものすごく基本的なことから書き出してしまいましたが、ネットショップ内で行われている契約でも当然この原則が適用されます。
ネットショップなどのように一般的に遠隔地間で行われる意思表示の場合、発信されてからその意思表示を受け取る(到達する)まで、若干のタイムラグが生じる場合があります。

そこで出てくるのがこの意思表示が発信されたことをもって意思表示(通知)がなされたものとする発信主義と意思表示が相手に到達した時点で意思表示(通知)がなされたものとする到達主義の問題です。

発信主義を採用すればもし相手が受け取ることができなかった場合にも契約は成立してしまう危険性があるし、到達主義を採用した場合に、もし相手方が大人数だった場合にはいちいち一人ひとりに届いたかどうか確認するのは大変面倒くさい、ということになるかと思います。

特に契約の意思表示の中でも契約の「承諾通知」については、その契約が成立するかどうか、またいつ成立したのかが決まる大変重要な問題といえます。

それを踏まえたうえで下の条文を見てみましょう。

例文2:

  1. 当社から会員への通知方法は、別段に定めのある場合を除き、当社からの電子メールによって行われるものとします。 なお、当社は、当社が会員へお伝えする重要な情報があると判断した場合、申込登録手続きにおいて、当社からのメール通知等の受信をすべて拒否する設定をした場合でも、電子メールの送信ができるものとします。
  2. 前項の通知は、会員が申し込み時等に指定した電子メールアドレス宛への発信をもって完了したものとみなします。 なお、電子メールの不達、誤達、遅達等によって会員が同電子メールを受け取ることができなかった場合、当社は、一切の責任を負わないものとします。

この条文で謳っている「会員」への通知の中には「契約の承諾通知」も当然含まれる場合が多いかと思います(含まない場合には別の条文や「契約の承諾の通知についてはこの限りではありません」などの文言が必要でしょう)。

さて、ではこの例文は発信主義に基づいて書かれた条文でしょうか? それとも到達主義に基づいて書かれた条文でしょうか?

答えは発信主義に基づいて作成された条文ということになります。 先ほども書きましたが、ネットショップなどインターネットで商取引を行う場合、相手が大人数になる可能性が大きくなるので、通知のメールが届いたかどうかを一人ひとりの顧客に確認することは実質不可能といってもよいのではないでしょうか?
実際に大手のネットショップや会員制サイトなどの規約でもこの例文のように発信主義に基づいた条文が多くなっている傾向があると思います。

電子商取引に関する準則での立場

ところが、経済産業省の「電子商取引に関する準則」では逆に電子契約の意思表示としては到達主義を採用していると考えられます。

「承諾通知の受信者( 申込者) が指定した又は通常使用するメールサーバー中のメールボックスに読み取り可能な状態で記録された時点で」電子契約の承諾通知がなされたとみなします。と準則の中で述べられています。

ということは、例文2の条文で述べているような「発信による通知の完了」では、利用者から「届いてなかったんだけど」といわれたときには最終的には対抗できないことになってしまいます。

工夫の必要性とヒント

そこで、この例文2の条文に、運営者からの発信と客のメールボックスへの到着を「限りなくイコール」という状態にする、ある工夫を施す必要があります。 この工夫をどうするか、規約作成者の腕の見せ所ではないでしょうか。

このサイトではここまでしか教えられませんが、わたしがもしヒントを出すとすれば、「ドメイン指定」という言葉と「相手のせいにする」ということでしょうか。
この文章を書いてもう何年も経過してこの対応も「当たり前」のことになってきているので種明かしをすると、「運営者からのメール通知の受領先として指定しているメールアドレスについて迷惑メール対策等をしている場合に、その設定を変更して運営者からの通知を許可しなければならない。」という内容の条文を加えてやることで、受信設定を変更しなかったからメール受信できなかった、規約に書いている義務を怠ったからだ、ということにしてしまうということになります。

行政書士塩坂壇事務所に利用規約の作成について問い合わせてみる

011-311-5205
(受付時間 平日9:00~17:00)

他サイトの利用規約との整合の必要性について

提携先他サイトの利用規約との整合をはかる

自分のWEBサイトのリスクを軽減する目的で提携する企業やサイトなどの利用規約などを熟知することは大変有効な手段となる場合があります。

たとえば

 購入した商品と著しく異なる商品が届いた場合等商品の瑕疵について当社に明らかな過失がある場合,当社は,同商品の取替,変更,キャンセル,返金等を行うものとします。 なお,同取替等に送料等が生じる場合,同送料等は,当社が負担するものとします。

という条文が自分の利用規約にあったとします。
この条文を少しだけ解説すると,「色違い商品が届いたなど,当社に非がある場合には,取替などを当社の費用で行いますよ」というものなのですが,利用している決済代行業者の「著しく説明と異なる商品が届いた場合の処理」についての条文で

 著しく説明と異なる商品が届いた場合においては,売り手または第三者に商品を返品する必要が生じる場合があります。この場合,返品にかかる発送費用はお客様が支払うものとします。

というものがあったとします。

この条文が決済代行会社の条文に存在することによって,自社の利用規約の「なお,同取替等に送料等が生じる場合,同送料等は,当社が負担するものとします」という条文は,不必要とはいわないまでも,存在しなくてもよい条文ということになります。
なぜなら,同じ返品(返送)の費用について,自社側の規約のほうが不利な条文になっているので,「わざわざ自分に不利な条文を別な規約に反してまで掲載する必要はない」からです。

他社の規約を読むことで戦略も変わる

これはわたしが規約作成を行った海外向けのネットショップの例です。
このネットショップは,海外向けの「転送サービス」を行っている会員制サイトを利用して海外に商品を発送するという形態をとっています。

この転送サービスについて少し説明すると,まず海外在住の利用者は,転送サービスを行うサイトに会員登録をします。  会員登録を行うと,日本国内にその会員名義の「架空の倉庫」が与えられます。
この会員が日本国内のネットショップから買い物をする場合,「お届け先」をその「架空の倉庫」に指定し,(宛名は会員名義),商品を発送してもらいます。

商品がその「架空の倉庫」に到着すると,その転送サイトの従業員が会員の代理人としてその商品を受け取り,会員に連絡して海外輸送にかかる費用を払ってもらって海外に転送する,というのがこの転送サービスの概要です。

ネットショップとしては,転送業者から会員に向けての配送(図でいうと⑤~)はリスクを負担したくないというのが本音だと思います。そこで,わたしはネットショップの規約に次のような条文を加えました。

【転送業者】への配送の完了をもって,商品の紛失,破損,海外住所への不達又は遅達その他のリスク及び所有権は,当店から【会員】に移るものとします。

つまり,図の④の段階で商品の所有権と配送についてのリスク負担を会員に移してしまっていることになります。

ここで
「転送業者が荷物を受け取らない」&「会員との連絡がつかずネットショップに返送する」ような場合,上の「規約と法律の関係」でであげた例と同じことが起こってしまう可能性があるという問題が生じます。

そこで,これら二つの可能性があるのかどうかをその転送業者の規約で調べる必要があります。
調べてみると,転送業者は,「会員名と届け先,IDがあってさえいれば荷物の受け取りを拒絶することはないこと」,「会員が荷物の発送,受け取りを拒否した場合,その荷物をネットショップに返送する可能性は0であること」がわかりました。

これによって,上記の条文のみで,十分リスクを消去できることがわかったのです。
さらにこの条文があることによって,利用規約を設置する目的の箇所で取り上げた「詐欺まがい行為」に対しても十分に対応できる規約に仕上がったと自負しています。

OPEN_IDを利用する場合の利用規約の定め方

会員制サービスやアプリなどでよく見かけるようになったFacebookやTwitterなどの第三者運営のSNSアカウントでログインさせる仕組み、つまりはOPEN_IDですが、これを導入する場合も特殊な条文が必要になります。

具体的には

  1. 第三者に帰属するアカウントの使用の禁止について
  2. アカウントが使えなくなった場合のユーザーによるアカウントの再設定について
  3. ユーザーがSNSサービスの運営者から何らかの処分を受けた場合の対応について
  4. 自身のサービスとSNSサービスとの連携(連動)に関する非保証について
  5. 当該SNSサービスへの登録やそのサービスの利用をユーザー自身の自己責任と費用ですることの義務化
  6. 自身のサービス利用がSNSサービスのメンテナンス等によってできなくなることへの注意喚起

といったことを定める必要があるかと思います。

①~③まではアカウントの設定や変更に関わることになりますが、特に①については通常「第三者によるサービスの利用」を禁止していることがほとんどだと思いますので、これを認めてしまうとその大前提も崩れてしまいます。
アカウント絡みでいうと自身のサービスの利用の終了(退会やアカウントの削除など)も、このOPEN_IDでは特殊な形になります。たとえばFacebookアカウントではFacebookのページから設定の解除や削除をすることによってはじめて対象となるサービスとの紐付きを解除する形になりますが、それについてもきちんとユーザーに知らせる必要があるのではないかと思います。

④~⑥については主に自身のサービスがSNSサービスの障害などで(一時的、恒久的を問わず)利用できなくなった場合の運営者の免責についての記載になります。

OPEN_IDを利用するということは「第三者のサービス」という自身の責任の及ぶ範囲を超えたシステムやサービスを利用するということですから、自身の責任を超えた部分の責任は負わない、ということを明文化する必要がある、ということでもあります。

GoogleやAmazonのサービスやツールを利用する場合

Googleアナリティクスやアドセンス、MapAPIなどのサービスやシステムを利用する場合、Google社の利用規約で「それらのシステムやサービスを利用してサービスを提供する場合には、別途Google社の利用規約を提示してそれに同意させるように」という内容が書かれています。

また、それらを利用したサービスを提供する場合にはGoogle社のプライバシーポリシーにも同意させるよう、その旨をサービス運営者のプライバシーポリシーに記載するようにも要求されています。

これはAmazonアソシエイトをサイト上に設定する場合も同様で、近年Cookieやアクセスログを活用した個人のプライバシー情報の収集や利用に関してのルールが世界的に見ても厳しくなってきているため、それらを活用した行動ターゲティング広告や行動収集分析ツールであるアナリティクスやアドセンス、アソシエイトなどもこの影響を受けているためと考えられます。

もしこれらを導入する場合には利用規約やプライバシーポリシーなどに適切な条文を追加する必要があるでしょう。