各種IT向け契約書の作成

ネットビジネス向け業務委託契約書などの作成

ネットビジネスを開始したり運営するためには様々な契約書や覚書、規約、約款などが必要になる場合も多いかと思います。
システムやアプリの開発を外注する場合にはシステムやアプリの開発委託契約書、他の事業者とシステムやアプリなどを共同で開発する場合にはそれらの共同開発契約書、ホームページの制作を外注する場合にはWEBサイト制作契約書などシステムやWEBサイトの制作や開発にかかる契約書を例示しただけでもこれだけあります。

また、WEBサイトやシステムの保守や管理に関する業務委託契約書やSEO業務の委託契約書など継続する業務についての契約書も必要になる場合もあります。

制作と保守管理とを1つの契約書にまとめたテンプレートも出回っていますが、制作は「物の完成を目的とする契約」、保守は「一定期間誠実に業務を履行する契約」と目的が異なる契約なので、ひとつにまとめる場合には契約期間の定めや「どのタイミングでキャンセルされた場合にどうするか」といった取り決めをしっかりとしておく必要があります。

性格の異なる複数の契約を1つの契約書にまとめる際には十分な注意が必要ですし、そのような契約書を使う場合には書いてある内容等を十分に把握する必要があるかと思います。

著作権に関する契約書作成

自作した買い物かごASPや予約システムなどのASPやSaaSなどのシステムやプログラムなどを事業者に提供して、エンドユーザーとの通信やエンドユーザーに対するサービスの提供のために利用してもらうサービスを運営する場合にはそのASPやSaaSなどの使用に関する契約書なども必要になってくるかと思います。 これらの契約書は著作権というもの抜きには作成することができないものです。

その他にも、たとえばゲームの開発に関する契約で、そのゲーム内で使用される音楽やイラスト、アニメーションなどの著作権の譲渡や使用許諾(ライセンス)といった著作権にかかる契約が伴う場合が多いのもITやネットビジネスの特徴といえるかと思います。

著作権登録とのセット価格のご案内

開発資金を融資する際にそのプログラムに質権を設定したり、レベニューシェア形式でシステムを開発する際にそのシステムを担保にする場合など、著作権登録を活用することで自身の権利をより強固にすることも可能になる場面も多々あります。

このような担保の設定という場面に限らず、著作権を第三者から譲渡された場合や、ペンネームで著作物を発表した場合などの場面でも、この著作権登録という制度を有効に活用することでリスクを軽減できます。
当事務所では著作権の譲渡や使用許諾、質権設定などに伴う著作権登録やプログラム登録などの業務も行っております。

レベニューシェア型の契約書の作成

ネットビジネスやIT活用のビジネスモデルとして、システム開発やアプリ開発、ホームページ制作など、事業の開始に際して、その大元となるシステムやアプリ、ホームページなどの開発、制作にかかる資金を無料もしくは低額に設定して、ビジネスの開始後にそのシステムなどから生じる利益を分配することで開発資金などを回収していくレベニューシェア型のモデルが流行ってきているようです。

このようなレベニューシェア型の契約は、メリットも多くありますがそれなりにデメリットもあります。この契約の特徴のようなものを事前に把握いただくことが大変重要なことになるのではないかと私は考えています。

レベニューシェア型のシステム、アプリ等の開発委託契約書、業務委託契約書、共同開発契約書、業務提携契約書等の締結という話が出た場合には、ぜひ事前に当事務所までご相談いただきたく思います。

iBeaconなどを活用したASPなどを開発、販売する場合

最近のスマートフォンにはiBeaconやそれに類似する技術を標準装備したものも多くなってきて、さまざまなiBeaconなどを活用したサービスも増えてきました。
最近ではiBeaconを動かすためのSDK(ソフトウェア開発キット)、管理用のASP、場合によってはオリジナルのスマートフォンアプリの開発をセットで提供するサービスなども出てきているようです。

このような形態のサービスの場合、特にSDK(ソフトウェア開発キット)の著作権の保護やSDK(ソフトウェア開発キット)の解析・改造についての条項、保証の否認条項などをしっかりと定めておく必要があります。

また、オリジナルのスマートフォンアプリを開発する場合にはアプリ開発に関する契約書も準備する必要がありますし、iBeaconを利用するための発信機の販売・保守やレンタル・リースをする場合には販売や保守、レンタルやリースに関する契約書を作成する必要もあるかと思います。

当事務所ではそのようなより複雑になったWEB活用に関する契約書・規約なども作成しております。

その他の契約書の作成

ASPやSaaSなどの提供や知識販売を提携する第三者に行わせる場合など、代理店契約はネットビジネスでも活用する場面は意外に多くあります。 また、オンラインセミナーやオンライン語学教室サイトの講師業務の請負契約書、FXなどの投資ビジネスやアフィリエイトのノウハウなどを提供するコンサル契約書などもネットビジネス向けとしてよく依頼のある契約書です。
他にもWEBサイト上に掲載するバナー広告を募集する場合に必要となる広告契約書などもよくお問い合わせをいただいたり実際に作成する機会も多くあります。

これらの代理店契約書や講師契約書、コンサル契約書、広告掲載契約書に限らず、業務委託契約書や共同開発契約書、業務提携契約書については、ネットビジネス以外の場面で使用する場合も当事務所にて対応できます。

行政書士塩坂壇事務所の契約書作成サービスの特徴

「約款+申込書形式」、「規約形式」での作成も可能

契約書というと通常は同じ契約書2通(3者間契約の場合や連帯保証人が存在する場合は3通)を作成し、当事者同士がそれぞれ記名押印して各々1通を保有する形式をとります。

しかし、サービスへの申込者(つまり契約の相手方)が多数になる場合や、遠隔地からの申込を受け付ける場合には、この方法で契約するよりも申込書に必要事項を記入、押印してもらって郵送してもらったり、WEB上の申込フォームから申込をしてもらうほうが便利な場合もあります。

その場合の「契約内容」の提示は「契約約款」や「規約」などといった形式で行われることが多いかと思います。
当事務所ではそのような契約形式などについても、お考えのサービスや契約内容、契約金額などによって最適と考えられる契約のフォーマットをご提案させていただきます。

電子契約書形式での作成も可能

最近押印を廃止する動きが大きくなり、それに伴って電子契約サービスを利用した電子契約書を作成してほしいというご依頼が増えています。当事務所では電子契約書形式(当事者が電子契約サービスを利用して電子署名して成立する契約形態)での契約書の作成にも対応しております。また、WEB申込→メールで承諾通知のような形式での契約約款の作成もしております。特にSaaSなどを利用したWEBサービスの利用契約を締結する場合にはこちらの方式が便利な場合もありますのでご相談ください。

従業員や顧客などに利用させるサービスの契約を法人や団体として利用する場合も

たとえば顧客管理やタスク管理、スポーツジムなどの会員向けサービスなど、従業員や顧客が利用するためのサービスを法人として契約してもらう場合、従業員や顧客が遵守すべきルールを利用規約として定め、そのうえで法人としての契約条件(クライアント数や利用料金などの規定)を定める必要が生じます。当事務所ではそのようなサービスの利用規約から法人向けの契約約款(契約書)、プライバシーポリシーなどの作成もしています。

様々な様式、ファイル形式での作成が可能

申込書+約款形式で契約書を作成する場合、たとえば表面にサービスのパンフレット、裏面に申込書と約款を印刷して配布したい、というケースもあります。
当事務所ではそのような場合でも申込書に記載する内容や契約書文言の整理やファイル形式の見直しなどで裏面1面に申込書・約款を設置する形で作成することも可能です。

また、特定商取引法に基づく法定書面を契約書形式で作成する場合の法定書面などのフォーマット、たとえばクーリングオフに関する条項を赤字、8pt以上のフォントにしたうえで赤枠で囲うなどをしたうえでお客さんが指定したフォーマットで納品するなども可能です。

それだけでなく、ワードファイルはもちろん、Googleドキュメントなどでの納品も可能ですし、それをonedriveやgoogleドライブで共有する形で納品することも可能です。

相手から別の条件を要求された場合も安心

契約書を作成して相手方に提示した場合、相手方から「こんな条件に変えてほしい」とか「ここの条文は削除してほしい」といった返答をもらうことがよくあると思います。
また、「やっぱりこの契約書で契約してほしい」といってまったく別の契約書を逆に提示される場面も出てくるかもしれません。

当事務所の契約書作成サービスには、そのような条文変更に関する相手方の意図の分析やその条文変更の要求に対する対案の準備、別の契約書を提示された場合にはその契約書の修正や変更、リスクの解説なども含まれており、これらに関する追加料金はいただきません。

※ ご依頼後3ヶ月間の間の修正や変更に限ります。 また、利用契約書など、複数の事業者に対して提示する契約書や規約の改定や変更、上書き条項の追加などを除きます。

主なネットビジネス向け契約書の作成料金

業務委託契約書・請負契約書・共同開発契約書などの作成

業務委託契約書や請負契約書、共同開発契約書といった企業間、事業者間の業務の委託などに関する契約書の作成料金です。 一般的なWEBサイト制作(構築)契約書、システム構築契約書、アプリ制作契約書などのほか、WEBサイト保守・管理契約書、SEO契約書、講師業務委託契約書、広告掲載契約書などの作成については、この料金で作成します。

業務委託契約書・請負契約書の作成料金

WEBサイト制作契約書作成料金 70,000円~
システム構築契約書作成料金 90,000円~
アプリ制作契約書作成料金 70,000円~
WEBサイト保守・管理契約書作成料金 40,000円~
SEO契約書作成料金 40,000円~
講師契約書作成料金 40,000円~
広告掲載契約書作成料金 40,000円~
その他の委任契約書・請負契約書作成料金 40,000円~
レベニューシェア形式にする場合の追加料金 20,000円~

※ すべて税抜き価格表示です。
※ 難易度等によって料金が変動しますので、ご了承ください。
※ エクセル形式で作成する場合には10,000円~の追加料金が発生します。

共同開発契約書・業務提携契約書の作成

システム・アプリ共同開発契約書作成料金 70,000円~
業務提携契約書作成料金 70,000円~
フランチャイズ契約書作成料金 40,000円~
代理店契約書・代理販売契約書作成料金 40,000円~
その他の事業者間の取引に関する契約書作成料金 40,000円~

※ すべて税抜き価格表示です。
※ 難易度等によって料金が変動しますので、ご了承ください。
※ エクセル形式で作成する場合には10,000円~の追加料金が発生します。

レベニューシェア形式にする場合の料金

たとえば共同開発をレベニューシェア形式で行う場合などは下記の追加料金が必要となる場合があります。

レベニューシェア形式にする場合の追加料金 20,000円~

※ すべて税抜き価格表示です。
※ 難易度等によって料金が変動しますので、ご了承ください。
※ エクセル形式で作成する場合には10,000円~の追加料金が発生します。

著作権に関する契約書作成

著作権譲渡契約書やライセンス契約書(使用許諾契約書)などの著作権が絡む契約書の作成料金です。

著作権譲渡契約書作成料金 70,000円~
ライセンス契約書(著作物使用許諾契約書)作成料金 70,000円~
著作権質権設定契約書等の作成料金 70,000円~
ASP・SaaS等利用契約書作成料金 70,000円~
データベース等利用契約書作成料金 70,000円~
その他の著作権に関する契約書作成料金 60,000円~

※ すべて税抜き価格表示です。
※ 難易度等によって料金が変動しますので、ご了承ください。
※ エクセル形式で作成する場合には10,000円~の追加料金が発生します。
 著作権登録とセットでご依頼の場合割引料金があります。 詳しくは当事務所にお問い合わせください。

その他の契約書作成

ネットビジネス向けに限らず建物賃貸借契約書や金銭消費貸借契約書など、様々な契約書の作成も行っております。 また、札幌市内のみの対応となりますが契約書を公正証書にする場合も原案の作成から公証役場での立ち会いまで行っております。

その他の契約書作成料金 50,000円~
特定商取引法に基づく書面を契約書として作成する場合の作成料金 60,000円~
公正証書原案の作成料金 40,000円~

※ すべて税抜き価格表示です。
※ 難易度等によって料金が変動しますので、ご了承ください。
※ エクセル形式で作成する場合には10,000円~の追加料金が発生します。
※ 公正証書原案作成の場合、別途公証役場での手数料、印紙代などが必要となります。

行政書士塩坂壇事務所の契約書作成の特徴

行政書士塩坂壇事務所の外契約書の作成サービスは全国対応、全世界対応です。
また、お支払方法についても銀行振込はもちろんクレジットカード決済、PayPal決済にも対応しています。

ご依頼の前にご理解いただきたいこと

最近はインターネット上で利用規約や契約書の作成やチェックサービスを募集しているサイトもずいぶんと増えてきました。

その中には早いところだと納期まで3日とか、2営業日などと謳っているサイトも多くあります。

また、「当サイトにすべてお任せください」と書いてあるサイトも見かけたことがあります。

しかし、行政書士塩坂壇事務所に契約書の作成をご依頼いただいた場合、

 原則そのご依頼いただいた契約書等の草案のご提示まで1週間程度のお時間をいただいております。

※ 特急プランなどの例外もあります。

 また、ご依頼いただいてから契約書の草案や修正案のチェック作業もお客さまにお手伝いいただく必要もあります。

なぜそんなに時間がかかったり作業を手伝っていただく必要があるのかというと、契約書は時間をかければかけるほど、チェックする人間が多ければ多いほどリスクの少ない利用規約や契約書が出来上がると当事務所では考えているからです。

特に作成やチェックのお手伝いについては、利用規約や契約書の対象となるサイトやサービスの内容や特徴はサイト運営者であるお客さまが一番理解しているはずです。

当事務所の利用規約・契約書作成サービスは、そんなサイト運営者さまの「このリスクを消すためにはどんな文章を書けばいいんだろう?」という悩みの解決をお手伝いしたいと考えています。

よりよい契約書ができあがるには時間が必要!

契約書は当事務所でも1日~2日あれば「ある程度のもの」は作成できます。

以前には非常に急いでいるお客さまから一晩で契約書をチェックしてほしいとご依頼いただいた場合もあります。

ですが、その1~2日で作成した契約書を後から自分で見直してみると、ほぼ確実に「ここはこうすればもっとリスクを消せた」とか「こういう言い回しのほうがスマートだ」という部分が出てきます。

急ぎのお客さまに納品した直後の運転中や寝ているときに「あっ!あそこの条文はこうすべきだった」と思い立つときもあります。

契約書の作成においては、時間を置いて改めて考え直してみることは非常に重要なことだと当事務所では考えています。

ただ時間を置きすぎても今度はスピーディさにかけるということになってしまいますので、当事務所では草案(第1版)の作成に1週間~10日、その後それをベースにしてお客さまと一緒に利用規約や契約書を煮詰めて完成させていく作業をしていきます。

法務部1部署分以上の活躍を目指して

当事務所の契約書作成サービスは、お客様の契約書の作成のお手伝いをするというポリシーで行っています。

大勢の方にチェックしていただくことでよりリスクの少ない契約書の作成が可能ですので、特に法人のお客さまで社内にいくつかの部署がある場合には、ぜひその部署ごとで当事務所からお送りする草案をチェックしてください。

個人のお客さまの場合でも、ネットビジネス、ネット法務の専門家として、企業の法務部1部署分以上のお手伝いをしたいと思いますので、契約書のことで相談できる専門家をお探しの場合、お一人で心もとないという場合にはぜひお声をおかけください。

ご依頼から作成の流れ

  1. 1.まずはお気軽にお問い合わせください

    お問い合わせはメールフォームまたはお電話で

    電話でのお問い合わせ: 011-311-5205(平日9:00~17:00)

    メールフォームでのお問い合わせ: こちらのページをご利用ください。

  2. 2.当事務所からの回答・返答

    お問い合わせから2営業日以内には当事務所からご質問の内容等に回答・返答するメールを送信します。

    ドメイン指定などをされている場合には当事務所ドメイン(@shiosaka-gyousei.net)からのメールの受信を許可するようお願いします。(特にgmailの場合には受信を拒否されることが稀にあるようです。)

    お見積もりをご希望の場合、基本的にはこのメールにてお見積もりをすることができますが、内容等についての詳細のご説明をお願いする場合もありますので、ご了承ください。

  3. 3.ご依頼のご連絡

    正式にご依頼いただく場合にはメールまたはお電話にてその旨お伝えください。

    基本的にはお客様に発注書を発行していただき、当事務所にて発注請書を発行することできちんと「契約」して作業開始とさせていただきます。

    お急ぎの場合にはその作業を草案の作成作業と同時進行にするまたは省略することも可能です。

    なお、発注書については当事務所よりテンプレートを送信させていただきますが、契約内容等についてはご希望等ありましたらお申しつけいただければできる限り対応させていただきます。

  4. 4.作業開始・代金のお支払い

    正式にご依頼いただいた場合、その日から草案の作成作業を開始します。

    草案の作成にはおおよそ1週間から10日程度お時間をいただいております。
    (規約の難易度により3営業日前後で草案をご提示できるものもあります。)

    お客様には当事務所発行の請求書に基づき作成代金のお支払いをしていただきます。
    支払方法は銀行振込のほか、クレジットカード決済、Paypal決済にも対応しております。

    支払時期は当事務所初回ご利用の場合には原則「一括前払い」または「半金前払い+残額後払い」のみとさせていただいておりますが、そのほかのお支払方法でのお支払いをご希望の場合はご連絡ください。

    なお、草案作成作業中、サービス概要等について質問等させていただく場合もありますので、その際はご協力いただく必要があります。

  5. 5.草案の提示・送信

    当事務所で契約書等の草案をお客様に送信します。

    草案は基本的にはワードファイルでお送りしますが、たとえばGoogleドキュメントなどをドライブなどで共有する形で提示することも可能です。

  6. 6.草案の確認・修正箇所のあぶり出し

    お客様には当事務所から受け取った草案に実際のサービス概要と異なる部分がないかどうか等について確認作業をしていただきます。

    サービス概要と異なる点やその他修正する必要がある箇所がある場合には当事務所までご連絡ください。草案について質問や疑問などがある場合もお気軽にお問い合わせください。

  7. 7.修正版の作成および送信、質問等への回答

    お客様から受け取った草案の修正依頼について当事務所にて修正し、修正版をお客様に送信します。

    また、お客様からいただいていたご質問等への回答もします。

  8. 8.6~7の作業の繰り返し

    お客様にて修正版の確認・再度の修正箇所のご指摘をしていただきます。それについて当事務所にて再度修正版を作成し、お客様に送信、という作業を繰り返していきます。

  9. 9.最終版の送信

    お客様にて「もうこれ以上の修正箇所はありません」という状態になりましたら当事務所にその旨ご連絡いただき、それに合わせて当事務所から最終版を送信させていただきます。

    最終版はワードのコメントや修正履歴、蛍光ペン箇所などを削除したプレーン版という形で納品させていただきます。修正版の確認・再度の修正箇所のご指摘をしていただきます。

    最終版の送信をもって利用規約等の作成作業は完了し、しっかりプランの場合にはサポート期間の開始となります。

FAQ

契約書の作成について

よそと比べても高いと思うんだけど?
当事務所ではオリジナルの契約書を作成しているため手間がかかっています。また、ご依頼から契約書締結まで同一料金内で実施しておりますので、たとえば契約書を作成して相手方に提示したけど、相手から全く違う契約書が送られてきたというようなケースでも追加料金は発生しません。(これは極端な例ですが、よくある例としては部分的にごっそり書き換えられてきた・・・というケースはよくあります。)
相手方から違う条件を提示されたけど?
すぐ上のQ&Aにもありますが当事務所の契約書作成サービスはご依頼から契約締結まで料金内対応となりますので、追加料金がかからずにその相手方から提示された契約条件のチェックや異なる内容の条件の作成等を実施します。契約書の作成業務を長くやっていると、その相手方から提示してくる条件を見れば相手がどのような考えや意図をもってそれを加えてきたのかある程度予測できます。それに基づいて「無視しても大丈夫」とか「これはその条件を飲んだほうが無難」とかいったアドバイスをさせていただくことも可能です。(最終的な決定はお客さまにしていただくことにはなりますが)

作成代金について

固定料金ではないのですか?
はい、当事務所では固定料金制は採用してはいません。契約書ではそれぞれの契約形態で必要な条文や条項が異なり、当然難易度も異なるため、比較的難易度の低いものは安く、難易度の高いものは高く、という形になっています。
追加料金は発生しませんか?
当事務所では事前に入念なヒアリングをしたうえでこれまでの経験などに基づいて作成代金をお見積もりします。それ以外の追加料金は発生しません。
(ただし、見積もりに際して重要となる情報を見積もり後ぶご提示された場合やサービスの追加などがある場合を除きます。その場合には別途お見積もりします。)

お問い合わせについて

見積もりをお願いするのにどんなことを伝えればいいですか?
契約書のおおよその概要(たとえば「業務委託契約書」とか「ホームページの制作の契約書」などのような感じで)をお知らせください。
さしあたってはそれだけでも構いませんが、できれば自分がどちらの立場になるのか(たとえばWEBサイトの制作契約であれば制作者なのか依頼者なのかといった内容)について、お金の流れなどについてもお知らせいただけるとお見積もり等がスムーズになるかと思います。
決まっていないこともたくさんあるけど?
決まっていないこと、どうしようか迷っている点などがあっても大丈夫です。当事務所では様々なサイトやサービスなどの利用規約の作成実績があり、そのお客様たちから学んだ様々なサービス運営上のノウハウや留意点などの知識がありますので、きっとお客様の「お悩み」や「疑問」の解決にお役立ていただけると思います。
相談料はかかるの?
いいえ、相談料は基本的には発生しません。ただ、知識を得るためだけに何度もご相談のみされるような場合には何度目かからは料金の発生についてご提案させていただく場合もあります。

ご依頼方法と納品について

依頼したいけどどうしたらいいですか?
まずは当事務所までお問い合わせください。お問い合わせはメールフォームご利用が便利ですが、お電話でのお問い合わせも可能です。
全国対応ですか?
はい、当事務所の利用規約作成や契約書作成、その他書類作成のすべての業務は全国対応、全世界対応です。許認可等の申請代行などの業務は北海道内限定のサービスとなります。
依頼に際して契約書にサインする必要は?
当事務所では原則としてご依頼に際してお客様より発注書を送信していただき、当事務所でそれに発注請書を作成してお客様に送信することによりきちんと「契約」して作業を開始しています。
当事務所は「契約書」の専門家ですから、そのあたりをおざなりにしてはならないと思っていますので。ご面倒をおかけすることもあるかと思いますがご了承ください。
なお、発注書については当事務所でテンプレートをご用意しておりますのでご活用いただけます。(テンプレートの内容の変更などをご希望の場合にはできる限り対応させていただきます。)
納品はワード形式だけですか?
いいえ、基本的にはワードファイルでの納品になりますが、ワード形式以外の形式(PDFやGoogleドキュメントなど)での納品も可能です。
また、Googleドライブを活用してファイル共有という形での納品も可能ですのでご活用ください。
なお、申込書形式での作成の場合でエクセルファイルにしなければ納品できない場合(たとえばワードファイル3ページ以上の文書を1ページの申込書に詰め込む場合など)には、エクセルで契約書としての体裁を整える作業が難儀なため追加料金が発生します。(この場合でも事前にお見積もりします。)
納品までの期間は?
お客様の確認、チェック作業のスピードにもよります。多い例では個人の方または中小企業からのご依頼の場合には2~3週間、チェックする部署が複数あるような中~大企業の場合には1か月をお見積もりいただいています。
また、独立行政法人や一般社団法人、官公庁などと共同で実施している事業の運営者様などからのご依頼の場合には3~6か月くらいのスパンがかかることがほとんどですので、それに合わせた期間をお見積もりください。

お支払方法、キャンセルについて

後払いにできますか?
当事務所初回ご利用の場合には原則として「一括前払い」か「半金前払い+残額後払い」のみとさせていただいておりますが、初回でも後払いでのお支払いに例外的に対応しています。ご希望の場合はお問い合わせください。
銀行振込だけですか?
当事務所ではクレジットカード決済やPayPal決済にも対応しています。
中途でのキャンセルはできますか?
申し訳ありませんが、当事務所から草案を送信したのちのキャンセルは一切することができません。また、草案提示前であっても作業開始後の場合にはキャンセル時点までに生じた作業料を請求させていただく場合があります。

作成した契約書等の著作権やご使用方法について

納品された契約書などの著作権はどうなりますか?
当事務所と契約時にかわす発注書・請書の内容にもよりますが、発注書テンプレートでは作成した契約書等の著作権は納品をもってお客様にすべて(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)譲渡します。
ただし、下記の禁止事項に違反した場合にはその著作権譲渡契約を解除させていただく場合がありますので、禁止事項に違反しないようお願いします。
納品された契約書などを自分で変更してもいいですか?
はい、ご自身で自由に規約等を変更してくださって構いません。
また、それらの変更をしたのちに大幅な変更等がある場合で、当事務所にそれに伴う契約書の内容の変更をご依頼いただくことも可能です。
なお、当事務所にて契約書等の修正や変更をする場合は、顧問契約やサポート期間中を除き有料(数千円程度)での対応となります。

禁止事項について

納品された契約書などについて禁止事項はありますか?
納品した契約書などについては当事務所に無断で第三者に譲渡しないことと「ひな形」、「テンプレート」等の名目でWEBサイトなどに公開しないこと、配布しないことのみ禁止とさせていただいております。
そのほかに禁止事項はありますか?
はい、当事務所のWEBサイトの利用に関して、WEBサイトの情報を無断で使用していただいてもかまいませんが、当事務所の営業を妨害するような文言とともに掲載したり、そのような目的で転載、使用することはおやめください。

アフターサポートについて

納品された契約書などの修正は無料ですか?
2者(3者)記名押印の契約書の場合には契約締結まで何度でも修正や変更が可能です。(ただし草案提示後3か月を経過した場合や、申込書形式などで作成された場合を除きます。)
最終版送信後の場合には修正代金が発生します。小さな変更や修正の場合は2千円~数千円ほど、大きな変更の場合は数千円~1万円ほどが目安になるかと思います。
ただし、しっかりプランでご依頼の場合には最終版送信後も3か月間無料で規約等の修正・変更をしていますので、もしお考えのサービスについてサービス概要などが流動的な場合には、しっかりプランでの作成をお勧めしています。

その他のよくあるご質問

絶対に自分に有利になる契約書にしてもらえますか?
「絶対に有利な」というのがどのようなものを想定しているのかにもよりますが、基本的には依頼者が有利になるように契約書を作成していきます。
ですが、たとえばBtoCのサービスの場合、「当社はユーザーが既に支払った利用料金の返還等を一切しないものとします。」といった条文は「消費者契約法」という法律で効力を持たない、ということになってしまう可能性があります。
そういった場合には利用料金の返還をしなければならないことになり、運営者であるお客さまにとっては不利な状況にはなってしまう場合があります。
当事務所では、BtoCのサービスを運営されるお客さまには「消費者ファースト」を第一に考えるようアドバイスしており、その精神でサービスを運営することこそ、中長期的にお客さまが「得をする」ことになると信じていますので、もし「とにかく自分が損をしたくない」とお考えの方は当事務所にはご依頼なさらないでください。
また、BtoBの契約書の場合でも「とにかく自分が損をしないように」という思想で作成するとその相手方からの心象も悪いものになってしまう可能性も非常に高くなりますので、その辺のバランスも考えたうえで、少し自分にとっては不利になるけれど絶対に譲れない部分ではないから、という妥協点を探すことが重要なのではないかと思います。
納品された利用規約に不備があった場合は?
不備があった場合にはその不備によって直接的に生じた通常の損害についてのみその損害を賠償します。その場合でも、利用規約の作成代金分を上限とします。
ただし、上述でもありますが、消費者契約法で無効になってしまう条文によって返金をした場合や責任を負った場合など例外はありますのでご了承ください。

お客様の声

ライセンス商品の代理店契約でアイディアをご提案いただきました
 ソフトウェアのライセンス販売をする代理店契約書と販売店契約書の作成を依頼しました。どのように販売管理するかについてザックリとしたアイディアしかもっていなかったのですが、先生から「こうやって販売してみたら販売管理も在庫管理もしやすいのでは?」とご提案をいただきました。
契約書の条文も細かなところまで配慮されていて安心できますし、それだけでなくライセンス商品という見えないものを在庫するというアイディアも斬新で素晴らしいと思いました。
T.Y 様(東京都) ASPサービス利用規約規約作成、代理店契約書、販売店契約書作成

お見積もり・お問い合わせ

ご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ: 011-311-5205(平日9:00~17:00)

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メールでのお問い合わせ: mail☆shiosaka-gyousei.net(☆を@に変えてください。)